瑞浪市議会 2022-06-02 令和 4年第2回定例会(第1号 6月 2日)
条項ずれや文言の整理などを除き、主な改正内容を説明いたします。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。 初めに、第1条 瑞浪市税条例の一部改正です。 第18条の4は、DV被害者等の支援措置が講じられた固定資産課税台帳等の取り扱いに対応する改正で、施行日は令和6年4月1日です。
条項ずれや文言の整理などを除き、主な改正内容を説明いたします。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。 初めに、第1条 瑞浪市税条例の一部改正です。 第18条の4は、DV被害者等の支援措置が講じられた固定資産課税台帳等の取り扱いに対応する改正で、施行日は令和6年4月1日です。
そもそも個人情報保護条例とその関連条例の改正に反対をし、本条例にも反対します」との反対討論と、「今回の条例改正は引用法令の廃止等に伴う規定の整備、条項ずれに伴うもので、法律の制定に伴い、必然的に必要となる改正内容のため賛成します」との賛成討論がありました。 討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第43号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
前者の整備法に伴うものとしましては、マイナンバー法の改正による引用条項の条項ずれの整備、また行政機関の個人情報保護法と独立行政法人等の個人情報保護法が廃止され、個人情報の保護に関する法律に統合されることに伴い、その引用条文を変更するものです。
そのほか、地方税法等の改正に伴う条項ずれ等を改正しております。 なお、この条例は、令和3年4月1日より施行済みでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑ありませんか。 ◆委員(波多野こうめ君) 附則の第11条です。
条項ずれや文言の整理などを除き、主な改正内容を説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。 初めに、第1条の瑞浪市税条例の一部改正です。 第37条の3の2第4項では、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書の電磁的方法による提出に係る税務署長の承認を廃止する改正となります。 1ページ下段、第37条の3の3第4項、公的年金等受給者の扶養親族申告書においても同様の改正となります。
1点目は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴うもので、引用条項の条項ずれなどを整備するものです。 2点目は、デジタル庁設置法の施行に伴うもので、特定個人情報の提供に係る記録を訂正した場合の通知先を、総務大臣からデジタル庁の長官である内閣総理大臣に改めようとするものです。
条項ずれや文言の整理などを除き、主な改正内容を説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。 初めに、第1条の瑞浪市税条例の一部改正です。 第37条の3の2第4項では、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書の電磁的方法による提出に係る税務署長の承認を廃止する改正となります。 1ページ下段、第37条の3の3第4項、公的年金等受給者の扶養親族申告書においても同様の改正となります。
条項ずれを除き、主な改正内容を説明させていただきます。 議案資料の13ページ、新旧対照表をよろしくお願いいたします。 第8条の3第1項は、燃料電池発電設備について、第44条の号ずれに対応するものでございます。 第11条の2は、急速充電設備の位置、構造、管理についての基準について、第1項中「原動機付自転車をいう」の次に「。第12号において同じ。)
条項ずれを除き、主な改正内容を説明させていただきます。 議案資料の13ページ、新旧対照表をよろしくお願いいたします。 第8条の3第1項は、燃料電池発電設備について、第44条の号ずれに対応するものでございます。 第11条の2は、急速充電設備の位置、構造、管理についての基準について、第1項中「原動機付自転車をいう」の次に「。第12号において同じ。)
そのほか、地方税法等の改正に伴う条項ずれなどを改正しています。また、それぞれの事項についての施行日を附則において規定しております。 以上で説明を終わります。 ○委員長(大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) まず、第1条のひとり親に改めるというところになります。
条項ずれや文言の整理などを除きまして、主な改正内容を説明させていただきます。 初めに、瑞浪市税条例の一部改正(第1条)であります。 第37条の3の2の見出し中「扶養親族等申告書」から「等」を除き、「扶養親族申告書」に改め、第1項第3号の規定を削除いたします。
条項ずれや文言の整理などを除きまして、主な改正内容を説明させていただきます。 初めに、瑞浪市税条例の一部改正(第1条)であります。 第37条の3の2の見出し中「扶養親族等申告書」から「等」を除き、「扶養親族申告書」に改め、第1項第3号の規定を削除いたします。
そのほか、地方税法等の改正に伴う条項ずれ等を改正しております。 なお、この条例につきましては、令和2年4月1日より施行済みでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。
また、併せて法令等の条項ずれに対応するものでございます。3の施行期日は、条例の公布日を予定しております。なお、70ページから78ページまでに条例の新旧対照表を記載しておりますので、お目通しいただきたいと存じます。 以上が大垣市手数料徴収条例の一部改正についての説明でございます。
2の改正点といたしましては、償還等に所要の追加及び引用条項ずれの修正を行うものでございます。3の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。4に新旧対照表を掲載させていただいておりますので、お目通し願いたいと存じます。 以上、議第96号 大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について御説明をさせていただきました。
次に、10の大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてにつきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、条例で引用している災害援護資金の償還金の支払い猶予や償還免除などの規定位置が変更されたため、条項ずれへの対応を行うものでございます。公布の日から施行するものでございます。
条例の内容につきましては、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための法改正に伴い、地方公務員の欠格条項の規定から成年被後見人及び被保佐人が削除されたため、当該規定を引用する3つの条例について条項ずれ等の改正を行うものでございます。 この条例は、令和元年12月14日から施行をいたします。
次に、6の大垣市職員の分限に関する条例等の一部改正についてにつきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、大垣市職員の分限に関する条例など5条例について、各条例で引用している法律中の職員の欠格条項に係る規定位置が変更されたため、条項ずれへの対応を行うものでございます。令和元年12月14日から施行するものでございます。
そのほか、地方税法等の改正に伴う条項ずれ等を改正しております。 なお、この条例につきましては、平成31年4月1日、もしくは6月1日より施行済みでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ○委員長(岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。
また、建築基準法の改正に伴う条項ずれ等についても、改正後の表現に改めるため所要の改正を行うものでございます。2の改正点は、(1)の新たに徴収する手数料について、条例の別表7(建築基準法)の部に、新たな規定による手続の手数料の項等を追加するものです。